消費税と税率について調べたこと

課税の対象範囲

課税の対象とならない取引は以下のような場合です。給与・賃金は、雇用契約に基づく労働の対価なので、事業として行う資産の譲渡などの対価に当たらないといえます。寄附金、祝金、見舞金、補助金などは、一般的に対価として支払われるものではないといえます。無償による試供品や見本品の提供は、対価の支払いがないからです。

 

保険金や共済金は、資産の譲渡などの対価にあたらないといえます。株式の配当金やその他の出資分配金は、株主や出資者の地位に基づいて支払われるものであるからだそうです。地位に基づいて支払われる???ちょっと意味が把握できてません。さらに、 資産について廃棄をしたり、盗難や滅失があった場合は、資産の譲渡等に当たらないといえます。心身又は資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金は、対価として支払われるものではないといえます。

 

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法人税と確定申告

事業者は、課税期間ごとにその課税期間の終了の日の翌日から2か月以内に、納税地を所轄する税務署に消費税の確定申告書を提出し、その税金を納付することになります。課税期間は、個人事業者については1月1日から12月31日までの1年間で、法人については事業年度とされています。特例として、届出により課税期間を3月又は1月に短縮することができるそうです。

 

個人事業者が課税期間を3月に短縮する場合には、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日までの各期間を課税期間とすることができ、1月に短縮する場合には、1月1日から1か月ごとに区分した各期間を一つの課税期間とすることができます。法人が課税期間を短縮する場合には、事業年度の初日から3か月又は1か月ごとに区分した各期間を一つの課税期間とすることができます。

 

課税期間の特例の選択をするためには、消費税課税期間特例選択・変更届出書を原則としてその適用を受けようとする短縮にかかわる各期間の開始の日の前日までに納税地を所轄する税務署長に提出することが必要になります。

消費税の課税対象

消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡など、そして外国貨物の輸入が対象となります。国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡には、事業者が事業として行う取引があり、事業者とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいいます。事業としてとは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。法人は事業を行う目的をもって設立されたものなのでその活動はすべて事業となります。

 

そのほか、対価を得て行う取引があり、対価を得て行うとは、物品の販売などをして反対給付を受けることをいいます。ということで、寄附金や補助金などは、一般的には対価性がないので、課税の対象とはなりませんし無償の取引や宝くじの賞金なども原則として課税の対象にならないようです。

 

資産の譲渡等については、消費税法上、資産の譲渡等とは、事業として有償で行われる商品や製品などの販売、資産の貸付け及びサービスの提供をいいます。

 

外国貨物の輸入については、保税地域から引き取られる外国貨物が課税対象となります。この場合、引き取る者が事業者であるかどうかは問いませんので、事業者以外にも一般消費者も納税義務者になります。
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